公示送達
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公示送達文書の掲示について
地方税法第20条の2および稲沢市税条例第20条に基づく公示送達は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。公示送達が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
地方税法等の改正に伴い、従来の方法である条例で定める掲示場への書類の掲示に加え、市ホームページにも掲載します。
公示送達一覧
現在、公示送達を行っているものはありません。
注意事項
スクレイピングの禁止
- 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) (1)のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開 - 上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
- この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
愛知県稲沢市稲府町1番地
総務部 課税課 市民税グループ 電話:0587-32-1205
総務部 課税課 税制グループ 電話:0587-32-1193
総務部 課税課 土地グループ 電話:0587-32-1217
総務部 課税課 家屋グループ 電話:0587-32-1239
総務部 収納課 徴収グループ 電話:0587-32-1248
総務部 収納課 管理グループ 電話:0587-32-1247
総務部 収納課 債権回収特別対策グループ 電話:0587-32-1262

