「簡易サウナ設備」の設置は届け出が必要です
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簡易サウナ設備の設置は届け出が必要です!!
近年、テントサウナやバレルサウナなど、屋外で楽しむ簡易サウナが広く普及しています。これらの設備の安全性を確保するため、全国的に規準の見直しが行われ、本市の火災予防条例を令和8年3月31日に改正しました。
簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として整理し、簡易サウナについて、火を使用する設備等の設置に関する届出は、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に必要となります。
簡易サウナ設備とは
テントを活用した「テント型サウナ」または木製で円筒形の「バレル型サウナ」のいずれかで、次の1から3の要件を全て満たすもの
1.設置場所が屋外その他直接外気に接する場所
2.サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
3.熱源が薪または電気
簡易サウナ設備とならないサウナは、全て一般サウナ設備となります。

テント型サウナ(消防庁資料より引用)

バレル型サウナ(消防庁資料より引用)
簡易サウナ設備で守るべき主な事項
1.建築物および可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
2.簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断できる手動および自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易 サウナ設備については、火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで、装置に代えることが可能
3.薪を燃料とする簡易サウナ設備については不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること。
届出について
個人が自ら使用するものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
申請届出はこちら
お問い合わせ
電話: 0587-22-2114 ファクス: 0587-22-2130 メール: fs-yobo@city.inazawa.aichi.jp

