令和8年度地方税制改正の概要
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令和8年度地方税制改正の主な内容をお知らせします。
1 個人住民税
(1)給与所得控除の見直し
物価上昇に連動して給与所得控除を引き上げる仕組みを創設し、最低保障額を69万円に引き上げます。
また、令和9年度分および令和10年度分の最低保障額は、特例としてさらに5万円引き上げた74万円になります。(改正前:65万円、改正後:74万円)
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(最低保障額) | 74万円(最低保障額) |
| 190万円超 220万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 同 上 |
| 220万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+ 8万円 | 変更なし |
| 中 略 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) | 変更なし |
※ 令和8年分所得に係る令和9年度分の個人住民税から適用します。
(2)その他の所得控除の見直し
・同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額要件を62万円以下※1(改正前:58万円)に引き上げます。
・ひとり親控除に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下※1 (改正前:58万円)に引き上げます。
・勤労学生控除に係る前年の合計所得金額要件を89万円以下※2(改正前:85万円)に引き上げます。
※1 給与収入のみの場合で収入136万円
※2 給与収入のみの場合で収入154万円
※ 令和8年分所得に係る令和9年度分の個人住民税から適用します。
2 固定資産税(都市計画税)
(1)わがまち特例の見直し・延長
「わがまち特例」(地域決定型地方税制特例措置の通称)とは、従来、国が一律に定めていた特例割合について、法律の定める範囲内で市が条例に定めることができる仕組みです。
公害防止用設備(償却資産)に係る固定資産税の課税標準の特例措置の縮減・延長
令和8年4月1日~令和10年3月31日〔2年延長〕に取得された施設・設備に係る固定資産税の課税標準を価格に次の特例割合を乗じて得た額とします。
(A) 水質汚濁防止法の特定施設・指定地域特定施設を設置する工場等の汚水または廃液を処理する一定の施設
※ 暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設に限ります。
特例割合:2分の1
(B) 下水道法に規定する除害施設で一定のもの
※ 令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場または事業場において、供用開始日前から事業を行う者が区域内で設置する除害施設に限ります。
※ 酸化または還元装置、凝集沈澱装置およびイオン交換装置が特例から除外されました。
特例割合:5分の4
※ 令和9年度分の固定資産税から適用します。
特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置
令和8年4月1日~令和11年3月31日〔3年延長〕に取得された特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準を、最初の3年度分に限り、価格に次の特例割合を乗じて得た額とします。
- 太陽光発電設備(対象設備の見直し)
・ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備 特例割合:2分の1 - 地熱発電設備
・出力1,000kW未満 特例割合:3分の2
・出力1,000kW以上 特例割合:2分の1
・特例対象:認定設備のみ - バイオマス発電設備
・出力10,000kW未満 特例割合:2分の1
・特例対象:認定設備のみ - 水力発電設備
・出力5,000kW未満 特例割合:2分の1
・出力5,000kW以上 特例割合:4分の3
・特例対象:認定設備のみ
※ 令和9年度分の固定資産税から適用します。
(2)新築住宅に係る固定資産税の減額措置の拡充・延長
令和8年4月1日~令和13年3月31日[5年間延長]の間に新築された住宅について、多世代にわたり活用される住宅ストック形成や安全・安心な住まいの実現の観点から、床面積要件を40㎡~240㎡(改正前:50㎡~280㎡)に引き下げるとともに、一定の災害ハザードエリアを特例対象外とする立地要件の見直しを行います。
※令和9年度分の固定資産税から適用します。
※一定の災害ハザードエリアを特例対象外とする立地要件の見直しについては、令和11年4月1日以後に新築された住宅について適用します。
(3)固定資産税・都市計画税の免税点の見直し
物価指数等が上昇していることを踏まえ、固定資産税・都市計画税の免税点を引き上げます。
| 対象 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 土地 | 30万円 | 変更なし |
| 家屋 | 20万円 | 30万円 |
| 償却資産 | 150万円 | 180万円 |
※ 令和9年度分の固定資産税・都市計画税から適用します。
3 軽自動車税
(1)環境性能割の廃止
米国関税措置が自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、令和8年3月31日をもって廃止します。
(2)グリーン化特例の延長
電気軽自動車および天然ガス軽自動車について、グリーン化特例(軽課)の適用期限を延長します。
新車を取得した日の属する年度の翌年度分のみ税率を軽減します。
・対象車
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成30年規制適合のものまたは平成21年規制からNOx10%低減達成のものに限ります。)
・軽減割合
おおむね75%軽減(令和10年3月31日取得分まで2年延長)

