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あしあと

    行政区とは何かが分かりづらい(令8年2月7日・2月19日受付)

    • [更新日:]
    • ID:5509

    令和8年2月7日・2月19日受付

    ご意見・ご提言の要旨

    ホームページ上には、「市内を9つの地区に分け、(中略)行政区を設けています」とあります。
    一方、稲沢市区長設置に関する規則(以下規則という)の第1条は、「別表第1の区域の住民で構成する団体(以下「行政区」という」とあります。
    行政区とは区域のことなのか、区域の住民で構成する団体(すなわち自治会・町内会)のことなのか、それとも団体に別の意味があるのか、であれば団体とは何か。
    自治会・町内会非加入者も区長をやらなければいけないと言われ困惑しています。
    規則の第2条に「市長は、区民の選挙または推薦により選ばれた者に区長を委嘱する」とあるが、団体が自治会・町内会のことであれば、非加入者が区長を委嘱されても、規則第1条の「団体に区長を置くものとする」を満たさないと思いますが。

    回答の要旨

    本市におきましては、行政の円滑な運営、市民福祉の向上、市民の声を行政に反映するために行政区制度を設けております。
    行政区とは区域に居住している住民で構成する団体のことで、自治会・町内会と同一ということではありません。(市内に住所を有する方は、いずれかの行政区に属していただいております。)
    自治会・町内会は、快適な生活環境の維持管理や地域住民の親睦、助け合いを行うことを目的として設立された自主的な団体で、加入を義務づけられた団体ではありませんが、「住みよい地域づくり」のため加入をお勧めしております。
    このことから、自治会・町内会の加入・非加入にかかわらず、行政区ごとに区長を委嘱させていただいております。

    担当課 市民福祉部 地域協働課

    注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

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