地域連携推進会議について
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令和7年度から、障害者支援施設および共同生活援助(グループホーム)に対し、地域の関係者を含む外部の目を入れ、(1)利用者と地域との関係づくり (2)地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進 (3)施設等やサービスの透明性・質の確保 (4)利用者の権利擁護 を目的とした、「地域連携推進会議」を開催することおよび会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること(それぞれおおむね1年に1回以上)が義務付けられました。
なお、会議の開催にあたり、「利用者」「利用者家族」「地域の関係者」を必ず選出したうえで、「福祉に知見のある人」等を含めた5名程度の会議構成が必要となります。
これに関連して、厚生労働省において「地域連携推進会議の手引き」が作成されておりますので、障害者支援施設および共同生活援助の各事業所におかれましては、会議の開催にあたり、下記の資料を参考に、適切に実施してください。


