ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

チャットボットに質問する

広報いなざわに記載の「ページID」を入力

ページID検索の使い方

あしあと

    調整区域のヤードについて(令和8年1月12日受付)

    • [更新日:]
    • ID:5434

    令和8年1月12日受付

    ご意見・ご提言の要旨

    最近調整区域内に新しいヤードが散見されますが、調整区域の意味に照らし合わせるなら自然環境を守ることに意味があるはずなのに廃棄物などを置く場所に自然があるとは到底思えません。
    知人に聞きましたがヤードにする前は音を出したり迷惑はかけませんので等といいながら実際は音を出したり雑草の管理などもおざなりで物申してもそこにいるのは外国人で適当な返事でなにも改善されずに行政も警察も民事不介入でなにもできず...昨今の外国人問題なども考えるとやはり治安も心配になります。なにかしら対応をお願いします。

    回答の要旨

    市街化調整区域内の農地を農地以外の用途で使用する場合、原則、愛知県の許可が必要になります。 許可の基準として、立地基準と一般基準の2つがありいずれも満たすことが必要です。
    許可に際しては、外国人の方でも、在留資格、事業計画などについて審査や現地確認を行い、支障がないと判断された場合には、他の申請者と同様に許可することが可能となっております。
    許可なく使用した場合は、愛知県の権限となりますが、農地法において勧告、命令、公表、行政代執行を行うことができるとされております。

    また、建設関係のヤードについては、資材等の搬入・搬出などで大きな音が発生するため、その多くは市街化調整区域に設置されていると考えられます。
    これら施設の騒音問題につきましては、環境保全課にて法令に基づき対応しており、雑草問題については、民地へのはみ出しは環境保全課が、道水路など公共用地へのはみ出しは用地管理課がそれぞれ対応しておりますのでご相談ください。
    【相談先】
    ・環境保全課環境指導グループ 電話0587-36-3710
    ・用地管理課占用グループ 電話0587-32-1381

    担当課 農業委員会事務局・経済環境部環境保全課・建設部用地管理課

    注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

    チャットボットに質問する。別ウィンドウで開く