稲沢市災害弔慰金等
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災害弔慰金について
暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対し、稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき弔慰金を支給します。
対象となる災害
暴風、豪雨、地震など異常な自然現象による自然災害のうち次のいずれかに該当する災害
・稲沢市において住宅が5世帯以上滅失した災害
・愛知県内において住宅が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・愛知県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
対象者
災害により死亡した市民(被災当時に市内に住所を有した者)のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。
なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。死亡者により生計を主として維持していた方の順位を先にします。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
※(6)兄弟姉妹の場合は、(1)から(5)に該当する方がいない場合で、死亡した方と同居または生計を同じくしていた方に限る。
支給額
死亡者が主として生計を維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円
災害見舞金について
暴風、豪雨等の自然災害により被害を受けた市民に対し、稲沢市災害見舞金等支給条例に基づき見舞金を支給します。
対象者
暴風、豪雨等の自然災害により市内で被災した者
※政令で定める災害による支給を受けた場合は対象外になる場合有
支給額
- 死亡した市民の遺族に対する弔慰金:10万円
- 1か月以上に渡り入院加療を要する負傷をしたとき:2万円
- 自己の居住する住宅が被災したとき
・住宅の7割以上が焼失、損壊、または流失したとき:5万円
・住宅の2割以上7割未満が焼失、損壊、または流失したとき:3万円
・床上以上の浸水により、一時的に居住できなくなったとき:1万円
※ 災害救助法による救助を受けた場合または稲沢市災害弔慰金もしくは稲沢市災害障害見舞金の支給を受けた場合は対象外となる場合があります。
災害援護資金の貸付け
暴風、豪雨等の自然災害により被害を受けた市民に対し、稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき災害援護資金の貸付けを行います。
対象者
県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害により市内で負傷または住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主
※所得要件があります。
貸付けの限度額
- 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
・住居が全壊した場合:350万円
・住居が半壊した場合:270万円
・家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:250万円
・家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)および住居の損害がない場合:150万円 - 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
・住居の全体が滅失し、または流失した場合:350万円
・住居が全壊した場合(上記の場合を除く):250万円
・住居が半壊した場合:170万円
・家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:150万円
償還期間
償還期間は10年、据置期間はそのうち3年
利率
年1.5%(据置期間は無利子)
保証人を立てる場合は無利子となります。(延滞の場合を除く)
申請期限
被災した日の翌月1日から起算して3か月

