稲沢市災害弔慰金
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災害弔慰金について
暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対し、稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき弔慰金を支給します。
対象となる災害
暴風、豪雨、地震など異常な自然現象による自然災害のうち次のいずれかに該当する災害
・稲沢市において住宅が5世帯以上滅失した災害
・愛知県内において住宅が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・愛知県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
対象者
災害により死亡した市民(被災当時に市内に住所を有した者)のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。
なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。死亡者により生計を主として維持していた方の順位を先にします。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
※(6)兄弟姉妹の場合は、(1)~(5)に該当する方がいない場合で、死亡した方と同居または生計を同じくしていた方に限る。
支給額
死亡者が主として生計を維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円


