中小企業設備投資促進補助金
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中小企業設備投資補助金
中小企業設の設備投資を促進するため、「中小企業振興奨励金」を改正し、事業用家屋(建物)および償却資産の新規取得を支援します。
中小企業設備投資促進補助金チラシ
対象事業者
以下のいずれにも該当する事業者
- 稲沢市に法人等の届出のある中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小法人、個人事業主
- 令和7年12月31日以前から事業を営んでおり、市税の未納がない者
対象外となる事業者
- 農業、林業、漁業
- 非営利団体(医業を主たる事業とする法人を除く。)
補助対象
次のいずれにも該当するもの
- 令和7年1月2日から令和8年1月1日までに、事業の目的で取得した家屋(建物)・償却資産で、固定資産税が新たに課税されるもの
- 家屋(建物)は「固定資産税課税標準額」、償却資産は「取得価額」が 1点あたり100万円以上であること
- 自己の事業用に供されるものであること
※アパート・社宅等の居住施設、またはリース・賃貸等により第三者への居住・使用提供を目的とする物は対象外 - 相続もしくは法人成等による取得ではなく、売買により取得したもの
- 本市の他の補助金の補助対象の家屋(建物)、償却資産でないこと
補助対象経費・補助金額
| 区分 | 補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 家屋(建物) | 固定資産税課税標準額 (1点100万円以上) | 1% | 50万円 (各区分ごとに千円未満切り捨て) |
| 償却資産 | 取得価額 (1点100万円以上) |
申請方法
受付期間
令和8年4月1日(水)から9月30日(水)まで
提出先
下記のいずれかの方法で提出してください。
※可能な限りメールでの申請をお願いします。
- メール:chusho@city.inazawa.aichi.jp
- 郵 送:〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 稲沢市役所 商工観光課
- 持 参:稲沢市役所 商工観光課窓口(本庁舎2階)
問い合わせ
稲沢市役所 商工観光課 中小企業グループ
電話:(0587)32-1395 ファクス:(0587)32-1240
申請書類
記載例を必ずご確認の上提出してください。
- 稲沢市中小企業設備投資促進補助金交付申請書
- 中小企業設備投資促進補助金種類別明細書
- 補助金等交付請求書
- 償却資産申告書および償却資産種類別明細書の写し(償却資産の場合)
- 固定資産税納税通知書の課税明細書の写し(家屋の場合)
※償却資産種類別明細書の写しについては、増加資産分の明細書の提出で問題ございません。
※メールで申請されるかたは、ワードのままでご提出ください。

