祖父江霊園の手続き
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祖父江霊園の新規申し込み
祖父江霊園の申し込みを希望される方は下記のページをご覧ください。
祖父江霊園使用者の手続き
使用者が亡くなった、住所等の変更、焼骨の埋蔵など、使用状況に変化があるときは手続きが必要です。詳しい手続き方法は、下記をご覧ください。
使用者が亡くなったとき(承継)
必要書類
- 祖父江霊園墓所使用許可証(使用者保管)
- 祖父江霊園墓所使用承継許可申請書
- 火葬許可証(前使用者)
- 戸籍謄本または抄本(承継される方のもので前使用者との続柄が明確なもの)
- 住民票(承継される方のもので本籍入りのもの)
- 亡くなった使用者の名前では祖父江霊園にかかる手続きはできませんので、まずは承継の手続きをお願いします。
- 火葬許可証を紛失している場合は、火葬許可証を発行した市町村役場で火葬許可証にかわる証明の交付を受けてください。
- 承継は原則として使用者が亡くなったときに限りますが、生前に承継を希望する場合は事前にご相談ください。
祖父江霊園墓所使用許可証を紛失したとき(再交付)
必要書類
- 祖父江霊園墓所使用許可証書換(再交付)申請書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
手数料
200円
使用者の本籍、住所、氏名が変更されたとき
必要書類
- 祖父江霊園墓所使用許可証(使用者保管)
- 祖父江霊園墓所使用許可証書換(再交付)申請書
- 住民票(使用者本人のもので本籍入りのもの)
墓標等の工事(新設、改修、模様替えまたは撤去)を行うとき
必要書類
工事着手前
- 祖父江霊園墓所使用許可証(使用者保管)
- 祖父江霊園内工事着手届
- 図面(寸法記載)
工事完了後
- 祖父江霊園工事完了届
- 工事完了写真(正面写真1枚)
- 着手届は、工事着手の1週間前まで、完了届は工事完了後速やかに届け出てください。
- 霊園として美観を保つため、祖父江霊園施設基準がありますので、墓標等を建立する場合は必ずご確認ください。
焼骨を埋蔵するとき、または埋蔵されている遺骨を祖父江霊園に移すとき(改葬)
必要書類(埋蔵のとき)
- 祖父江霊園墓所使用許可証(使用者保管)
- 祖父江霊園埋蔵(改葬)届出書
- 火葬許可証(埋蔵される方のもので火葬執行済みのもの)
- 焼骨を埋蔵される前に届け出をしてください。その際、埋蔵予定日をあらかじめ決定をしておいてください。
- 火葬許可証は原本を提出してください。火葬許可証を紛失している場合は、火葬許可証を発行した市町村役場で火葬許可証にかわる証明の交付を受けてください。
必要書類(改葬のとき)
- 祖父江霊園墓所使用許可証(使用者保管)
- 祖父江霊園埋蔵(改葬)届出書
- 改葬許可証(市町村発行)
- 改葬許可証は、現在遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地(納骨堂)のある市町村役場にて交付を受けてください。
- 祖父江霊園へ改葬する前に届け出をしてください。その際、改葬予定日をあらかじめ決定をしておいてください。
祖父江霊園に埋蔵されている遺骨を他の霊園(納骨堂)に移すとき
祖父江霊園に埋蔵されている遺骨を他の霊園に移すときには改葬許可が必要です。改葬許可は市民課で交付します。
※改葬許可の申請に必要な埋蔵証明書は環境施設課で交付します。市民課での手続きの前に、環境施設課で埋蔵証明書の交付手続きをお願いします。(手続きには祖父江霊園墓所使用許可証と手数料1体につき100円が必要です。)
使用の墓所が不用となったとき(返還)
必要書類
- 祖父江霊園墓所使用許可証(使用者保管)
- 祖父江霊園墓所返還届
- 返還される場合は、墓標等を撤去し更地にしていただく必要がありますので、撤去の工事を行ってから返還の手続きをしてください。工事に関する手続きは上記の墓標等の工事を行うときを確認ください。
- 遺骨が埋蔵されている場合は、改葬の手続きをしてください。
その他
- 遠隔地等で窓口での手続きが難しい場合は、郵送での手続きも可能ですので事前にご相談ください。


