町内会・自治会未加入者のごみの回収について(令和7年9月27日受付)
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令和7年9月27日受付
ご意見・ご提言の要旨
町内会・自治会に未加入となった場合、可燃ごみ、プラごみ、不燃ごみの回収についてはどうなるのでしょうか。ごみ集積場の所有管理の形態がさまざまであり、ごみ集積場が私有地などで町内会・自治会が所有管理しているような所があることも理解しています。
回答の要旨
町内会等への加入・未加入に関わらず、ごみを排出していただくことは可能です。
また、ごみ集積場所の維持管理は、集合住宅等で管理会社がある場合を除き、行政区(町内会・自治会等)によるものとしております。
ご意見いただきましたとおり、集積場所の維持管理の形態はさまざまであることから、未加入者によるごみの排出についてお問い合わせがあった際は、区長さんなど地域の代表のかたにご相談いただくようにお伝えしております。
担当課 経済環境部 資源対策課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります


