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あしあと

    減税について(令和7年9月23日受付)

    • [更新日:]
    • ID:5234

    令和7年9月23日受付

    ご意見・ご提言の要旨

    名古屋市は市民税の5%減税を行っているが、稲沢市ではどのような減税を行っているのか知りたい。

    回答の要旨

    市民税は、地方税法において標準税率が定められており、当市を含む全国の多くの自治体では、この標準税率に基づいて税額を算定しています。
    一方、名古屋市における減税は、時の市長の政治判断により、同市議会の承認を得て実施された政策減税とあると承知しております。
    地方税法における標準税率は、地方公共団体が標準的な行政運営を行えるように国が法律によって定めたものであり、本市といたしましては今後とも、この地方税法の規定に基づいて税額を算定してまいります。

    担当課 総務部課税課

    注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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