外国人の土地取得について(令和7年8月9日受付)
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令和7年8月9日受付

ご意見・ご提言の要旨
外国人と平和的に暮らしたいと思っておりますが、生活インフラに関する土地売買に関しては、市や近隣住民の確認や許可をなるべく取るようにお願いしたいです。

回答の要旨
外国人の農地取得について、農地法第3条では、農地を取得するにあたり、「申請者がその農地で耕作を行うこと」「適切かつ効率的に利用される見込みがあること」など、農業の実施主体としての実態に基づいて許可の可否を判断することとされており、国籍や出身国をもって取得の可否を区別する規定は、同法には設けられておりません。
許可に際しては、外国人の方でも、在留資格や居住実態、農作業に従事する具体的な計画などについて審査や現地確認を行っております。
また、必要に応じ申請者に対して、周辺の農地の所有者への説明等を求めることもあり、地域農業に支障がないと認められた場合には、他の申請者と同様に許可をしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課 農業委員会事務局
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります