住民票等の旧氏の振り仮名記載について
- [更新日:]
- ID:5126
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。これにより、住民票へ旧氏の記載を新たに希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
制度の概要について詳しくは下記サイトをご参照ください。

すでに旧氏が記載されている方
令和7年5月26日時点において、住民票にすでに旧氏の記載がされている方には令和7年8月27日付で「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」をお送りしております。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出(請求)してください。なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出(請求)をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、この通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
また、令和8年6月頃(施行日未定)から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。
