放課後児童クラブ整備に係る損害賠償について
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放課後児童クラブ整備事業における私有地の購入において、市の事務処理上の誤りにより、契約相手方に損害を生じさせた事案が発生しました。
このような事案が発生しましたことに、深くお詫び申し上げますとともに、今後は再発防止に取り組み、市民の皆さんの信頼回復に努めてまいります。

経緯
児童クラブ整備事業に伴い相手方の所有地を購入するため、租税特別措置法に基づく「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」が適用される事業である旨を説明し、交渉を行いました。
また、児童クラブ整備事業において特別控除を適用するには、市が土地収用法に規定する都道府県知事の事業認定を受ける必要があるため、その手続きを並行して進め、申請の見通しが立った段階で、相手方と売買契約を交わし、所有権移転を行ってしまいました。
本来、特別控除が適用されるためには、事業認定を受けた後に売買契約を交わすべきであることは認識していましたが、開所予定時期が迫る中、方策を関係機関に相談、協議する中で事業認定前でも売買契約ができると確認し売買契約を交わした結果、事業認定を受けることができず、相手方が特別控除の適用を受けることができなくなりました。

発生原因
市の事業認定に対する認識不足により関係機関の説明を誤認したこと、また、事業認定庁に事前に売買契約を交わすことの是非を確認することなく事務を進めたこと。

相手方への対応
事業認定の申請手続きに係る事務処理上の誤りについて市の過失を認め、本来受け取ることができた利益と同額の手取り額になるように損害賠償金を支払います。

再発防止
法令遵守の徹底や複数の職員によるチェック機能の強化など、職員の意識改革と体制の見直しに組織を挙げて取り組み、再発防止に努めてまいります。