稲沢市犯罪被害者等見舞金
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稲沢市犯罪被害者等見舞金制度について
殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族、重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方の経済的負担の軽減を目的とした見舞金制度です。

対象となる犯罪行為
令和7年4月1日以後に発生した、日本国内または日本国外にある日本船舶・日本航空機内において行われた、人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失犯除く)
※交通事故については、過失によるものは対象外となりますが、危険運転致死傷罪の場合は対象となります。

見舞金の種類・給付額・給付対象者

遺族見舞金 30万円
給付対象者
犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の第1順位のご遺族(犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、稲沢市内に住所を有するご遺族)(以下の(1)~(11)のうち、 最も数字の小さいご遺族)
- (1)配偶者(事実上の婚姻関係にあった方またはパートナーシップ宣誓を行った方を含む)
- 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹((2)・(3)は事実上の養子やファミリーシップの関係にあった方を含む)
- 上記2に該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※()内の数字は、給付を受けられるご遺族の順位となります。
※第1順位のご遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降のご遺族は申請をすることができません。

重傷病見舞金 10万円
給付対象者
犯罪行為によって、重傷病による身体の被害(療養期間が1カ月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者ご本人 (犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、稲沢市内に住所を有する犯罪被害者)

精神療養見舞金 2万5千円
給付対象者
特定の犯罪行為によって受けた精神的衝撃による精神の被害(療養期間が3カ月以上かつ通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者ご本人(犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、稲沢市内に住所を有する犯罪被害者)
※特定の犯罪行為とは、殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐、人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)をいいます。

見舞金の上限について
見舞金の給付対象者が同一世帯において複数いる場合や、同じ方が複数の給付を受けることになる場合は、給付金額の上限は30万円となります。

見舞金が給付されない場合
- 犯罪被害者または第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係およびパートナーシップまたはファミリーシップの関係を含む。)があったとき(犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く)
- 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき
- 犯罪被害者または第1順位遺族が、暴力団員であったとき、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であったとき
- 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき

申請に必要な書類

遺族見舞金
- 稲沢市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)給付申請書(第1号様式)
- 稲沢市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(第2号様式)※第1順位遺族が2人以上のとき
- 犯罪被害者の死亡診断書または死体検案書の写し等
- 申請者の住民票の写しまたは戸籍の附票等
- 申請者と犯罪被害者との続柄等に関する戸籍の謄本または抄本等
- 稲沢市発行のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の写し等※申請者が犯罪被害者と上記の関係であったとき
- 犯罪被害に遭った事実を認めることができる書類(盗難等被害届出証明書等)
など

重症病見舞金・精神療養見舞金
- 稲沢市犯罪被害者等見舞金(重傷病・精神療養見舞金)給付申請書(第3号様式)
- 重傷病または精神疾患に該当することが証明できる医師の診断書※受傷日、療養期間、入院日数および病名を明記のこと※精神療養見舞金にかかるものについては、入院日数の記載は要せず、通算3日以上労務に服することができない程度であることを明記のこと
- 申請者の住民票の写しまたは戸籍の附票等
- 犯罪被害に遭った事実を認めることができる書類(盗難等被害届出証明書等)
など

申請期限
犯罪被害を知った日から1年を経過したとき、または犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請することができません