野良猫の捕獲をしてほしい(令和7年1月28日受付)
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令和7年1月28日受付

ご意見・ご提言の要旨
野良猫に車を傷付けられたり、糞害や家庭菜園を荒らされたりして困っています。捕獲できませんか。

回答の要旨
猫は「動物の愛護および管理に関する法律」により愛護動物と定められており、みだりに捕獲し駆除することはできません。そのため、糞尿被害等を減らすには、まずは、野良猫が敷地内に侵入するのを防ぐ、自己防衛を行う必要があります。
また、避妊去勢手術の実施を前提として、市内獣医師が会員である稲沢狂犬病予防協会が所有する猫の捕獲器の貸し出しを行っています。市内動物病院にある「猫捕獲器貸し出し依頼書」に記入後、獣医師の記名押印した用紙を環境保全課へご提出ください。原則2週間貸し出しすることが可能です。ただし一部用紙がない動物病院もございますので、お手数ですが事前に動物病院へご確認いただきますようお願いします。
また、市では「飼い主のいない猫の避妊手術費補助事業」を行っています。詳しくは市ホームページでご確認ください。

担当課 経済環境部 環境保全課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります