ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

チャットボットに質問する

広報いなざわに記載の「ページID」を入力

ページID検索の使い方

あしあと

    犬の糞尿の処理を条例で定めてほしい(令和7年1月18日受付)

    • [更新日:]
    • ID:4631

    令和7年1月18日受付

    ご意見・ご提言の要旨

    犬の糞については条例に記載がありますが、尿にも迷惑しています。尿についても条例に定めてほしいです。

    回答の要旨

    犬の糞については「稲沢市快適で住みよいまちづくり条例」の中で、犬の飼養者に対して糞の適正処理を求めておりますが、依然として苦情が絶えることはありません。あくまでも、飼い主のマナーによるところが大きいと考えます。

    市としては、市ホームページでの啓発や毎年3月号の広報の配布に併せて「犬の飼い方に関するチラシ」を組回覧していただいています。少しでも目に触れやすい方法で引き続き飼い主の意識に訴えかけ、マナーの向上をねばり強く求めて参ります。


    担当課 経済環境部 環境保全課

    注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

    © Inazawa City.

    チャットボットに質問する。別ウィンドウで開く