戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
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これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。稲沢市が本籍地の方は、「氏名の振り仮名の通知」が8月上旬ごろにハガキで郵送されますので必ずご確認ください。
制度の概要について詳しくは下記サイトをご参照ください。

通知書の発送
- 対象者
稲沢市に本籍がある方
※通知の内容は令和7年5月26日時点の情報となりますのでご了承ください。
※オンラインなどですでに振り仮名の届出をした方にも通知書は郵送されますが、再度の届出は不要です。 - 発送時期
令和7年8月上旬 - 発送方法
同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付 - 注意事項
稲沢市に住所があり本籍が他市区町村にある方は、本籍地の市区町村から通知が送られます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.振り仮名の届出
- 通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 - 振り仮名が誤っている場合
届出が必要です。令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

2.市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月26日までに届出がなかった場合、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。届出がなかった場合に記載された振り仮名は一度に限り変更することができます。
※届出を行った後に振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

初めて戸籍に記載される方
令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、上記の方法によらず届出により戸籍に振り仮名が記載されます。

届出ができる人

氏の振り仮名の届出
- 原則、筆頭者のみ
- 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
- 筆頭者とその配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子

名の振り仮名の届
- 本人
- 15歳未満の方は法定代理人
- 15歳以上18歳未満の方は法定代理人または本人

届出の方法
窓口が混み合うことが予想されるため、来庁せずに届出が可能なオンライン(マイナポータル)や郵送での届出をお願いします。
氏名の振り仮名が一般に認められているのではない読み方を用いている場合は、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など)を提出していただく場合があります。

1.オンライン(マイナポータル)での届出

2.本籍市区町村への郵送での届出
郵送費用はご自身の負担となります。

3.最寄りの市区町村窓口での届出
稲沢市では市役所市民課、支所、市民センターの窓口で届出ができます。必ず本籍地の市区町村から届いた通知を持参してください。

氏名の振り仮名の届書様式
市区町村の窓口や郵送で届出をする場合は、以下の様式をご利用ください。

氏名の振り仮名届の記載例
氏の振り仮名届(記載例) (PDF形式、307.22KB)
名の振り仮名届(記載例) (PDF形式、283.40KB)
名の振り仮名届 未成年 (記載例) (PDF形式、298.08KB)
18歳未満の方の名の振り仮名届を法定代理人が届出する場合の記載例です

臨時受付窓口
市役所では、大会議室にて臨時受付窓口を設置します。
- 期間 令和7年8月1日(金曜)から令和7年10月31日(金曜)
- 時間 8時30分から午後5時(受付時間は午後4時30分まで)
※土日祝除く

注意点
- 振り仮名の届出に手数料は一切かからず、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村等が金銭を要求することはありません。詐欺にご注意ください。
- 年金を受給している人が戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
年金受給者のみなさまへ(日本年金機構)別ウィンドウで開く

問い合わせ先
- 制度や、届出方法などについて
法務省コールセンター:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝・年末年始を除く) - オンラインで届出する場合の操作方法について
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分 - 通知書に記載された内容について
稲沢市コールセンター:0587-32-2426
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
※令和7年8月1日から利用可能です

よくある問い合わせ
Q1.通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても問題ないですか。
A. 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、ご安心ください。
Q2.私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出する必要がありますか。
A. 正しい振り仮名は小さい「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」等であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。
Q3.通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出をするとどうなりますか。
A. 一定の条件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、通知された振り仮名が他の行政手続(旅券、年金の受け取りなど)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続きや年金受取口座などの名義変更が必要になりますのでご注意ください。
旅券については外務省ホームページ別ウィンドウで開く、年金の受け取り等については日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
Q4.本籍地の市区町村が遠いのですが、どのように届出をすることができますか。
A. マイナポータルからのオンライン申請をご活用ください。なお、本籍地市区町村宛てに郵送で届出をすることができるほか、最寄りの市区町村の戸籍窓口で届出をすることもできます。