戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます
- [更新日:]
- ID:4621
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されることにより、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の振り仮名が新たに記載されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が郵送されます。
- 通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出を本籍地市区町村もしくは、最寄りの市区町村にしてください。なお、通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降、通知に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。)
※稲沢市に本籍がある方への通知時期については詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かからず、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
また、振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村等が金銭を要求することはありません。
詳しくは、法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。