令和7年10月から固定資産評価額通知書の交付を廃止します
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固定資産評価額通知書の取扱いについて
稲沢市と名古屋法務局一宮支局との間において、地方税法第422条の3に基づく通知の電子化に伴い、不動産(土地・家屋)に係る所有権移転登記等の申請の際に、登録免許税算出のために利用する「固定資産評価額通知書」の交付を令和7年9月30日をもって廃止します。

廃止後(令和7年10月1日以降)について

注意事項
- 所有権移転登記等の申請の際には、「固定資産税・都市計画税 課税明細書」(毎年4月に納税通知書と同時送付)をご利用ください。
- 公衆用道路などの非課税の土地や、年度中に地目が変わった土地などの近傍類似地の価格が必要な場合は、「固定資産評価証明書」(1枚200円)を取得してください。
- 愛知県司法書士会の「固定資産税課税台帳等登載事項証明申請書(土地・家屋)」を用いての申請は受付できなくなりますのでご注意ください。

証明書の申請について
証明書の申請方法は「市税に関する証明の種類」のページをご覧ください。