野焼きの適切な指導をしてほしい(令和6年12月23日受付)
- [更新日:]
- ID:4559

令和6年12月23日受付

ご意見・ご提言の要旨
じかんや風向きを考慮するなど周囲に対する配慮もなく、野焼きをしている方に適切な指導をお願いします。

回答の要旨
野焼きは、法令により原則禁止されていますが、農業を営むために行うやむを得ない野焼きは、例外規定の1つとして認められております。
ただし、例外規定であっても多量の煙が発生するような近隣の住民に迷惑を及ぼす野焼きは指導の対象となります。また、燃やせるものは農業由来の枯草や雑草等に限られており、農業資材や一般ごみを燃やすことは法令違反にあたります。
原因者を特定できない場合は地域周辺の巡回パトロールを強化し、野焼きを見つけ次第指導します。
なお、野焼きの指導には、現地で燃やしている焼却物、煙の状況、風の強さや向き、発生源の状況等を確認することが重要です。そのため、大変お手数をお掛けしますが、野焼きが発生している時に環境保全課までご連絡ください。開庁時間外は、環境保全課ではなく、稲沢消防署へご連絡いただければ、消防署職員が現地へ赴き状況を確認したうえで、後日、環境保全課の職員が原因者へ指導いたします。
野焼きの連絡先
平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分):稲沢市環境保全課 0587-36-3710
平日の開庁時間外(上記時間以外)、土・日曜、祝日:稲沢消防署 0587-22-0119

担当課 経済環境部 環境保全課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります