特定施設(下水道法)
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下水道法に基づく特定施設(特定事業場)

特定施設(下水道法)の一覧
下水道法に基づく特定施設とは、次の2種類のいずれかに該当する施設であり(下水道法第11条の2)、特定施設を設置する工場・事業場(特定事業場)からの排水は、下水道法第12条の2に規定される水質基準を満たす必要があります。
1 水質汚濁防止法に規定する特定施設(人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。)
2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設(ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。)
稲沢市内における、下水道法第12条の3の規定に基づく設置の届出がなされた特定施設は、以下の一覧表および位置図をご参照ください。