住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について
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住民税非課税世帯に対する給付金
国の総合経済対策における物価高対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として1世帯あたり3万円の現金給付を実施します。
さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり2万円(こども加算)の給付を実施します。

支給の対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)において稲沢市に住民登録があり、以下の条件に該当する世帯の世帯主
- 令和6年度住民税非課税世帯
世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯

以下の世帯は対象外
・令和6年度住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯
・令和6年1月2日以降に国外から転入した者がいる世帯
・租税条約に基づいて令和6年度の住民税の課税を免除された方を含む世帯

支給額
1世帯につき3万円
こども加算については児童1人あたり2万円
(支給は1回のみ)

支給の手続き方法
令和7年2月末ごろから順次、該当すると思われる世帯に確認書を発送する予定です。
※令和6年1月2日以降に稲沢市へ転入した方などで、稲沢市に課税情報がない場合につきましては確認でき次第、確認書を発送する予定です。
令和6年度の住民税の申告を行っていない方は、住民税の申告をし、様式2申請書の提出が必要です。

申請様式
添付ファイル

受付期間
令和7年5月30日まで(当日消印有効)

申請場所
市役所東庁舎2階 第12会議室
稲沢市臨時特別給付金コールセンター (令和7年2月14日から令和7年5月31日まで)
電話:0587-32-2422

差押禁止および非課税について
本給付金は令和6年12月17日に交付された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押えが禁止されるとともに、非課税扱いとなります。

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。