地域計画
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地域計画について
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の改正法が、令和5年4月1日から施行しました。
地域計画の変更申出について
・変更申出書
こちらのページから様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえご提出ください。
・協議の場
地域計画の策定に伴い、農用地区域からの除外や、地域内の農業を担う者一覧(目標地図に位置付ける者)の変更等する場合については、地域計画の見直しを行います。見直しについては、特に必要と認められる場合を除いて、協議の場を本HP上で実施します。
・地域計画変更申出の受付
受付締切日は3月1日、6月1日、9月1日、12月1日となります。
(ただし、締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合はその前の平日になります。)
変更協議の場(3月受付分)
変更協議の場については、令和8年3月11日(水)午後5時までとします。
地域計画区域内の農地の利害関係者(対象農地の所有者、耕作者)は、変更案について意見書を提出することができます。
・意見書の提出先 稲沢市経済環境部農務課農業振興G
・提出期間 協議の場実施日から令和8年3月11日(水)午後5時まで
・提出方法 持参、郵送、ファクス
変更内容一覧、意見書
結果の公表
協議の場に係る結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、協議の場の結果をとりまとめましたので公表します。
添付ファイル
地域計画の公告について
地域計画を策定しましたので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により公告します。
地域計画

