農地の所有権移転の手続きが分かりにくい(令和6年10月11日受付)
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令和6年10月11日受付

ご意見・ご提言の要旨
農地の所有権移転をするにあたり、農業委員会事務局へ農地法第5条の申請をしたが、その後、申請した農地が農用区地域で除外が必要と言われ、農務課に相談したところ、そもそも現状では該当の土地は除外申請できないと言われ、申請が無駄になってしまった。今後このようなことがないよう、ホームページなどで分かりやすく案内してほしい。

回答の要旨
この度は大変ご迷惑をお掛けしました。
農用地の除外手続きについては、ホームページの記載をより分かりやすく変更させていただきました。またご相談いただいた際に、農業振興地域の整備に関する法律や都市計画法など他法令の手続きが必要な場合は、関係各課へご案内するよう徹底してまいります。

担当課 経済環境部 農務課、農業委員会事務局
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります