給水装置におけるクロスコネクション(誤接合)の防止について
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クロスコネクションとは
各ご家庭等に水道水を供給するための「給水管(給水装置)」と「水道以外の管(井戸水、工業用水など)」が直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接合)」といいます。
止水栓(バルブ)などを設置し、必要に応じて、蛇口から出る水を水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションは水道法で禁止されています。

図:クロスコネクションの例

クロスコネクションが禁止されている理由
「水道の給水管」と「井戸などの水道以外の管」が接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水などが配水管(水道本管)へ逆流することがあります。
逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことばかりでなく、水質汚染の程度によっては広範囲に健康被害を及ぼすことも考えられます。

クロスコネクションになっている場合は
速やかに、稲沢市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用はお客様のご負担になります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法および稲沢市水道事業給水条例に基づき、切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、井戸水などが水道本管に逆流するばかりでなく、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。
この場合の水道料金の免除または減額措置はありません。

関連法令
水道法
(給水装置の構造および材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造および材質の基準)
第6条 法第十六条の規定による給水装置の構造および材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
稲沢市水道事業給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、給水装置の構造および材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
第3号 給水栓を、汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。