火葬料の市内料金と市外料金(令和6年7月28日受付)
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令和6年7月28日受付

ご意見・ご提言の要旨
長年市内に居住していたが、入院などによりやむを得ず市外に住所を変更し、そのまま亡くなった場合、火葬料は市外料金となるのか。

回答の要旨
稲沢市祖父江斎場の設置および管理に関する条例第8条で火葬利用料金につきまして、市内利用料金とは次の各号のいずれかに該当するものをいい、市外利用料金とはそれ以外のものをいいます。
(1)本市に住所を有する者が死亡したとき。
(2)本市の介護保険の被保険者で、市外の介護保険施設に入所している者が死亡したとき。
(3)死産児または流産児について、その父または母が市内に住所を有するとき。
(4)身体の一部等または犬猫死体について、利用者が市内に住所を有するとき。
市外へ住所変更された場合は、上記に該当しないため市外利用料金となりますが、要件については今後、近隣市町の動向を鑑み研究していきたいと考えますのでよろしくお願いします。

担当課 経済環境部 環境施設課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります