マイナンバーカードを作っていない場合の保険証は今後どうなるのか(令和6年6月15日受付)
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令和6年6月15日受付
ご意見・ご提言の要旨
マイナンバーカードを作っていない場合、今後保険診療を受けられなくなりますか。
回答の要旨
マイナンバーカードを作らない場合でも、保険証に代わる「資格確認書」が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを保有されていない方や保有されていても医療保険との紐づけをしていない方の、お手元にある保険証の有効期限が切れた場合や保険証を失くされた場合には、当面の間「資格確認書」が交付されることになっています。
なお、マイナ保険証(医療保険と紐づいたマイナンバーカード)の利用には次のようなメリットがあります。
マイナ保険証を使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合では、マイナ保険証を使うことで、市役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなるとともに、医療機関での限度額を超える支払いが免除されます。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
担当課 市民福祉部 国保年金課
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