おくやみコーナーでの税金引落口座の変更手続き(令和6年6月4日受付)
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令和6年6月4日受付

ご意見・ご提言の要旨
固定資産税支払いについて、おくやみコーナーで各関係部署の手続きをしたが、固定資産税の名義だけ変更され、固定資産税の引落口座は故人のままになっていた。また、口座引き落としの手続きに行った際も、来年度から引落になると言われた。

回答の要旨
この度は、おくやみコーナーでの説明が分かりにくいものとなってしまい、申し訳ございませんでした。
おくやみコーナーでは、亡くなられた方の口座から引き落としされている税金の口座振替廃止と、新しく口座引き落としをされる場合の書類をお渡しし、手続きの説明をさせていただきました。
口座振替廃止は提出後、すぐに入力させていただきましたが、口座振替の変更は1つの手続きではできないため、口座振替の廃止手続きとは別に、新規で口座引き落としを開始する手続きをしていただく必要があります。新しく口座引き落としを開始するための書類の提出がなかったため、令和6年度の固定資産税の納税通知書は、口座引き落とし用ではなく、自分で銀行などに行き支払をする納税通知書が発送されてしまいました。
また、新規の口座引き落としの手続きの際、第1期に一括で引き落としを行う「前納」希望となっておりましたが、「前納」については、令和6年度の時期は過ぎてしまっていたため、令和7年度からとなる旨の説明を行いました。令和6年度の固定資産税については、第2期から第4期まで、それぞれ口座からの引き落としとなります。
今後は、分かりやすい説明を心がけていきますので、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

担当課 総務部 収納課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります