戸籍電子証明書提供用識別符号について
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戸籍電子証明書提供用識別符号とは
戸籍電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号のことです。この識別符号の提出により戸籍謄本等の添付が省略できるようになります。(有効期限は発行日から3か月)
制度について詳しくは下記リンクより法務省のホームページをご確認ください。
【参考】法務省ホームページ別ウィンドウで開く

請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)

申請方法など
本籍地が稲沢市の場合 | 本籍地が稲沢市以外の場合 | |
---|---|---|
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類 ※年金手帳、介護保険被保険者証等の複数提示でも可能 | 運転免許証、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類のみ ※年金手帳、介護保険被保険者証等の複数提示は不可 |
代理人申請 | 委任状があれば可能 | 不可 |
郵送申請 | 可能 | 不可 |
※申請時には、請求にかかる方の正確な本籍地および筆頭者の情報が必要です。

手数料
識別符号通知書の種類 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 | 700円 |
※ただし、以下の場合は手数料は無料になります。
⑴同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請する場合
⑵マイナポータル経由で申請する場合

受付窓口
- 稲沢市役所 市民課(本庁舎1階)
- 祖父江・平和支所
- 明治・千代田・大里西・大里東・下津・小正・稲沢の各市民センター
※本籍地が稲沢市以外の場合、市民課休日窓口(毎月第4土曜)では受け付けできません。

注意事項
・発行された通知書は有効期限内であれば何回でも使用が可能です。
・通知書の発行後に戸籍届がされた場合は、既に交付済みの通知書には反映されません。