勤務時間中の職員の休憩(令和6年5月24日受付)
- [更新日:]
- ID:4064

令和6年5月24日受付

ご意見・ご提言の要旨
勤務時間中にたばこや軽食などの休憩をとっている職員が多数見られますが、地方公務員法第35条違反ではないですか。

回答の要旨
地方公務員法第35条において、「職員は、(中略)その勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、(後略)」と定めがあります。しかし、水分補給やトイレに行くことは常識的な範疇で当然に認められ、一時的に気を緩めることまで禁止されているわけではありません。水分補給やトイレに比べ、タバコや軽食については嗜好品という側面もあり、必要な休憩とは言い難いところですが、職務を具体的に阻害することのない行動は、必ずしも職務専念義務に違反するものではないと考えられています。
しかしながら、職員が喫煙や飲食をすることによって、その職務を怠けていると市民の方から誤解を招くことになってはいけませんので、職員に対しては、時機を捉え、喫煙および飲食マナーの遵守をはじめ市民の方に不快感や不信感を与えることがないよう周知・指導してまいります。

担当課 総合政策部 人事課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります