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    保留地販売情報について(先着順)

    • [更新日:]
    • ID:4041

    ※「保留地」とは、土地区画整理事業で宅地として新たに生み出された土地です。

    保留地販売情報

    稲沢市施行の稲沢西土地区画整理事業地内の保留地を先着順で販売します。

    ※「保留地」とは、土地区画整理事業で宅地として新たに生み出された土地です。

    ※申込順により審査し、「販売価格」での契約となります。

    申込者の資格

    次の事項のいずれにも該当しない方であれば、どなたでも申込みいただけます。

    1.未成年者

    2.破産者で復権を得ない者

    3.随意契約に参加しようとする者を妨げた者

    4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団関係者

    申込みの受付開始日および場所

    受付開始日:令和8年10月13日(火曜日)から受付を開始します。

    受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

    ※郵送による受付はいたしません。

    受付場所:市役所都市整備課(第2分庁舎1階)

    申込み必要書類

     1.保留地買受申込書(所定の事項を記入し、提出してください。)

     2.身分証明書(個人の場合のみ。本籍地の行政機関で発行されます。運転免許証、パスポート等の写しではありません。)

     3.住民票(個人の場合のみ)

     4.法人の登記事項証明書(法人の場合のみ)

     5.委任状(代理人が申込む場合のみ)

    ※提出された書類は返却いたしませんのであらかじめご了承ください。

    その他

    1.保留地は現状渡しとなりますのであらかじめ現地物件をご確認ください。

    2.上水道、下水道、ガスは宅内まで引き込み済みですが、宅内における接続工事に必要となる費用は、購入者の負担となります。

    3.保留地の地積は、画地確定出来形測量の結果、変更を生じることがあります。変更が生じた場合、施行者と所有者の間で増減した地積に売買単価を乗じた額で清算します。

    4.保留地は不動産登記簿に登載されていない土地ですので、権利設定登記は登記簿が作成される換地処分後、でないとできません。したがって、融資を受ける場合は、事前に金融機関とよくご相談ください。なお、市と保留地担保協定を締結している金融機関がありますので、詳しくは市役所都市整備課まで問い合わせてください。

    5.先着順により受付いたしますが、同じ物件に同時に複数の方から申し込みをいただいた場合は、抽選とさせていただきます。なお、受付開始時間(午前9時00分)になった時点で受付場所にお越しいただいている方を全て同着とさせていただきます。

    6.販売価格の見直し等により、予告なく販売を打ち切る場合があります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 まちづくり部 都市整備課 区画整理グループ(都市整備課) 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1403 ファクス: 0587-32-1207

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