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    入籍届(子を母または父の戸籍へ移すとき)

    • [更新日:]
    • ID:4009

    入籍届とは

    入籍届とは、父または母と戸籍が異なる子が、父または母もしくは父母と同じ戸籍に入籍する際に提出する届書です。個々の事例によって、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。子の氏の変更許可の申し立て手続きについては、家庭裁判所別ウィンドウで開くへご確認ください。

    例1 家庭裁判所の許可が必要な場合
    ・父母が離婚したため、父の戸籍にいる子を母の戸籍に移したい場合
    ・母が婚姻したことにより、夫の氏に変わったため子も同じ氏にしたい場合

    例2 家庭裁判所の許可が不要な場合
    ・父母が養子縁組(離縁)等をして氏が変更されたため、子も同じ氏にしたい場合
    ・外国籍の親が帰化し筆頭者として編成された新戸籍に、日本国籍の子を入籍したい場合
    ※子が15歳未満かつ法定代理人である父母が婚姻中の場合は、届出人欄の署名は父および母となります。

    届出人

    入籍する方
    ※入籍する方が15歳未満の場合は、法定代理人

    届出する場所(届出地)

    届出人の所在地、入籍する方の本籍地の市区町村役場

    稲沢市に届出する場合

    ・市民課・支所・市民センター

     平日(月から金)午前8時30分から午後5時15分

    ・市役所守衛室(市役所南玄関)

     上記以外の平日の時間帯

     土曜、日曜、祝日、年末年始、24時間受付

    届出に必要なもの

    ・入籍届 1通

    ・家庭裁判所の子の氏の変更許可審判書謄本(※父母が婚姻中の場合は、家庭裁判所の許可は不要)

    ・本人確認書類

     届出人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

    ・マイナンバーカード(氏が変わる方)

    ・届出人の印鑑(押印は任意です)

    ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。

    注意事項

    ・入籍届は、市民課・支所・市民センターで入手できます。

    ・届出により氏が変更になる方で、入籍前の印鑑で印鑑登録している場合は抹消されます。

    ・届出により氏が変更になる方で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、カードの券面を変更する必要がありますので、窓口へお持ちください。

    ・入籍する子ひとりにつき1通の届書が必要です。

    入籍届後の主な手続き(入籍する子の氏が変わるとき)

    • 国保年金課
      ・国民健康保険
      ・障害者医療
      ・精神障害者医療
      ・子ども医療
      ・母子・父子家庭医療
    • 子育て支援課
      ・児童手当
      ・児童扶養手当
    • 福祉課
      ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
      ・障害児者に対する各種手当 
      ・障害者自立支援制度

     詳しくは各担当課へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 市民課 窓口グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1311 ファクス: 0587-34-1478

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

    © Inazawa City.

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