転籍届(本籍地を変更するとき)
- [更新日:]
- ID:4008

届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
※筆頭者が未婚の場合は筆頭者本人のみが届出人となります。
※筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方が届出人となります。

届出する場所(届出地)
届出人の本籍地、所在地、転籍地(新本籍地)の市区町村役場

稲沢市に届出する場合
・市民課・支所・市民センター
平日(月から金) 午前8時30分から午後5時15分
・市役所守衛室(市役所南玄関)
上記以外の平日の時間帯
土曜、日曜、祝日、年末年始、24時間受付

届出に必要なもの
・転籍届 1通
・本人確認書類
届出人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
・届出人の印鑑(押印は任意です。)
※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。

注意事項
・転籍届は、市民課・支所・市民センターで入手できます。(他市区町村で入手した届書も利用できます。)
・転籍届は戸籍の同籍者全員の本籍を変更します。
・筆頭者および配偶者以外の同籍者は転籍届を出すことができません。
・住所の異動届を出しても本籍の変更はされません。