【受付は終了しました】定額減税調整給付金について
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重要なお知らせ
定額減税調整給付金支給確認書の提出はお済みですか。
令和6年度定額減税調整給付金の支給確認書の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日) (当日消印有効)です。提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。
また、対象と思われる方で、確認書が届いていない場合は給付事務センター(0587-32-2415)までお早めにご連絡ください。
(注意)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要があります。

概要
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税において、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族等(国外居住者を除く。)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。
その中で、減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ支給します。

関連リンク

支給対象者
稲沢市から令和6年度分個人住民税が課税されている納税義務者のうち、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税額・個人住民税所得割額ともに税額がない方については、対象となりません。

定額減税可能額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数とは
納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の人数の合計
(ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く)

調整給付額

※令和6年分推計所得税額とは、調整給付額を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに、デジタル庁が開発した「調整給付のための算定ツール」を活用し、令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は8万4千円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)は3万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
- (1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円ー令和6年分推計所得税額(減税前):8万4千円=3万6千円 - (2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円ー令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)3万5千円=5千円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:3万6千円+(2)個人住民税分控除不足額:5千円=4万1千円
給付額は5万円(1万円単位で切り上げ)となります。

手続き方法
調整給付金を受給するには、確認書の提出が必要です。
支給対象者の方には、7月10日に市から確認書を送付させていただいております。
確認書に制度の概要、手続きの方法等を記載したチラシを同封しますので、ご参照ください。
内容を確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご提出ください。
対象と思われるにもかかわらず、8月になっても確認書が届かない場合は、給付事務センター(0587-32-2415)まで問い合わせてください。

確認書の提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
※郵送の場合は同日の消印まで有効

給付金の支給
確認書を受理後、4週間を目安に順次振り込みします。
※申請が集中する場合や記載内容等に不備があった場合は、4週間より遅れることがあります。

確認書送付先の変更等について

令和6年1月2日以降に市外に転出した方(再転入した方を含む)
下記に該当する方は、本市が現住所を把握しておらず、確認書が届かない可能性がありますので、令和6年8月30日までに給付事務センター(0587-32-2415)へ問い合わせてください。
1.現在稲沢市に住民登録がない方のうち、令和6年1月2日以降に2回以上転居をした方
2.令和6年1月2日以降に国外に転出し、稲沢市以外の市区町村に再転入した方
※給付事務センターで事情をお伺いし、確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート、戸籍の附票等)の写し(コピー)の提出をお願いします。提出いただいた書類から、稲沢市での住所と現住所のつながりを確認したうえで、現在の住所地に確認書を送付します。

住民登録のある住所とは別の場所で確認書を受け取りたい方
入院中、長期出張中等の理由で住民登録されている住所で確認書を受け取ることができない方は、現在滞在している場所で確認書を受け取ることができます。
このページから「調整給付金支給確認書 送付先変更届」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入の上、本人確認書類等を添えて令和6年9月30日まで(当日消印有効)に稲沢市定額減税調整給付金給付事務センターまでご提出ください。(返信用封筒は不要です。)

稲沢市定額減税調整給付金給付事務センター(10月31日まで)
開設場所:市役所東庁舎 2階 第12会議室
電話番号:0587‐32‐2415
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

給付金を装った詐欺にご注意ください
稲沢市や国などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内および説明をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。