居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
- [更新日:]
- ID:3820
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。つきましては、指定申請を次の通り受付します。本件については、厚生労働省からの通知により、変更となる場合がありますのでご承知おきください。
主な指定基準
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
管理者が主任介護支援専門員であること。※令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日におけるこの管理者に限り、引き続きこの居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
注意事項について
- 要支援者のプランは介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として実施できる業務は「介護予防支援」のみです。ただし、「介護予防ケアマネジメント」については、地域包括支援センターから委託を受ければ可能です。
- 「介護予防支援」の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて「介護予防支援」を実施することは可能です。
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
稲沢市内で介護予防支援事業を行うには、介護保険法に基づく稲沢市の指定を受けることが必要です。
委託元である地域包括支援センターとの調整について
- 指定を受ける場合は、事前に委託元である地域包括支援センターへ連絡の上、契約方法等について調整をしてください。
- 利用者・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターの3者で契約を締結することで、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替え時に発生する契約手続きの漏れを防ぐことができます。3者で契約を締結する場合は、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが共に利用者宅等を訪問し、新たな契約を締結してください。
指定希望日と提出書類の期限について
- 令和6年5月15日まで移行期間とします。5月1日指定希望の場合は、4月15日まで、6月1日指定希望の場合は、5月15日までに書類等の提出してください。
- 令和6年5月16日以降からは、指定希望日の前々月の末日までが書類の提出期限とします。(例7月1日指定希望の場合は、5月末までに書類提出)
留意事項
- 指定審査に係る手数料は、かかりません。
- 指定期間は、6年間です。満了日までに更新手続きを行う必要があります。ただし、居宅介護支援事業者の指定を受けている期間と合わせたい場合には、他の指定期間がわかる書類を添付してください。
- 指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
改定前 | 介護予防支援費438単位 | |
---|---|---|
改定後 | 介護予防支援費(1)442単位 ※地域包括支援センター | 介護予防支援費(2)472単位※指定居宅介護支援事業者 |
提出書類について
※来庁の際は、事前に日時を電話で予約してください。
- 指定申請に係るチェックリスト (エクセル形式、18.41KB)
本チェックリストを参考に御準備いただき、本チェックリストも他の提出書類と併せて御提出ください。
指定申請に係る様式等
変更・再開・廃止・休止届
添付ファイル