戸籍証明書等の広域交付
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戸籍証明書等の広域交付について(お知らせ)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。

請求できる人
戸籍に記載されている本人、配偶者、戸籍に記載されている方の直系親族(両親、祖父母、子、孫等)
※兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

必要なもの
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※上記書類で本人確認ができない場合、広域交付による請求はできません。お持ちでない方は本籍地のある市区町村へ請求してください。

受付窓口
- 市役所市民課(本庁舎1階)
- 祖父江支所・平和支所
- 明治・千代田・大里西・大里東・下津・小正・稲沢の各市民センター
※市民課休日窓口(毎月第4土曜)では受け付けしておりません。

手数料
証明書の種類 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
※ コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写しおよびその他戸籍に関する証明は広域交付の対象外です。

注意事項
- 請求できる方が直接窓口へお越しください。郵送請求や委任状による代理人請求、第三者請求および職務上請求は対象外です。
- 相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求された場合は、ご用意できるまでにお時間がかかることがあります。時間に余裕をもってご来庁ください。
制度について詳しくは下記リンクより法務省ホームページをご確認ください。