住宅用家屋証明
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個人が自己の居住用として住宅を新築または取得し、一定の条件を満たした場合、登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受けることができます。その際に法務局へ提出する「住宅用家屋証明書」を市役所で交付しています。
※登録免許税の軽減を受けるには、当該住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。

適用要件

1.共通要件
- 新築または取得した者が、居住するための家屋であること。(併用住宅の場合は、居住部分の面積が全体の90%を超えていること。)
- 登記の床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50㎡以上であること。
- 区分所有(マンション)の建物については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。

2.個別要件

(A)新築家屋の場合(注文住宅等)
- 新築後1年以内に登記される家屋であること。

(B)建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)
- 取得後1年以内に登記される家屋であること。
- 建築後、使用されたことがないこと。
- 所有権移転登記の場合は、取得原因が売買または競落であること。

(C)建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)
- 取得後1年以内に登記される家屋であること。
- 取得原因が売買または競落であること。
- 昭和57年1月1日以降に建築された建物、もしくは昭和56年12月31日以前に建築された場合は新耐震基準に適合している建物であること。

(D)建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の場合
- 取得後1年以内に登記される家屋であること。
- 取得原因が売買または競落であること。
- 昭和57年1月1日以降に建築された建物、もしくは昭和56年12月31日以前に建築された場合は新耐震基準に適合している建物であること。
- 宅地建物取引業者から取得し、その業者が特定の増改築等を行った家屋であること。
- 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得したものであること。
- 新築された日から起算して10年を経過したものであること。
- 特定の増改築等の工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること。
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、または、同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。
(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)

手数料
証明書1件につき1,300円

申請窓口
市役所課税課(本庁舎1階)※支所や市民センターでは申請できません。

申請に必要な書類
「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の両方に必要事項を記入し、下表の必要書類を添付して提出してください。必要書類は、コピーでも構いません。(ただし、申立書は原本の提出が必要です。)
なお、申請書と証明書については、課税課窓口に複写式の様式を用意しております。
(A) | (B) | (C) | (D) | |
---|---|---|---|---|
住民票(※1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書または登記完了証(※2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築確認済証等 | 〇 | 〇 | - | - |
譲渡証明書または登記原因証明情報等(※3) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
家屋未使用証明書 | - | 〇 | - | - |
特定認定長期優良住宅の認定通知書 | 特定認定長期優良住宅の場合 | 特定認定長期優良住宅の場合 | - | - |
認定低炭素住宅の認定通知書 | 認定低炭素住宅の場合 | 認定低炭素住宅の場合 | - | - |
新耐震基準を適合していることの証明書(※4) | - | - | 昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合 | 昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合 |
金銭消費貸借契約書等(※5) | 抵当権設定登記の場合 | 抵当権設定登記の場合 | 抵当権設定登記の場合 | 抵当権設定登記の場合 |
(D)の場合は、表にある必要書類に加えて、以下の書類も必要です。
・宅地建物取引業者から取得したこと、当該家屋の売買価格および取得年月日がわかる書類(売買契約書など)
・増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(適用要件で既存住宅売買瑕疵保険に加入していることが必要な場合)
※1 未入居の場合は、現在の住民票と申立書(原本)が必要です。申立書の様式は、下記の添付ファイルをご確認ください。また、現在家屋の処分方法に関する疎明資料も必要となります。詳しくは、課税課に問い合わせてください。
※2 登記完了証において、書面申請の場合は登記完了証に加えて登記申請書(受領証でも可)も必要です。
※3 取得原因が競落の場合は、代金納付期限通知書が必要です。
※4 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかの書類が必要です。(いずれも、証明(交付)年月日が家屋の取得日以前2年以内であるものに限ります。)
※5 債権が当該家屋の新築または取得のためであるものに限ります。
入居予定の申立書

注意事項
- 申請内容によっては、ほかの書類も必要となる場合があります。詳しくは、課税課に問い合わせてください。
- 窓口での申請を原則としますが、郵送での申請も受け付けます。ただし、郵送申請の際は、下記事項に注意して申請いただきますよう、お願いいたします。
(1)申請書の不備等があった場合は、書類等が揃うまで証明書は交付できません。
(2)場合によっては、申請書が到着した当日中に証明書を交付・発送することができないことがあります。
(3)交付手数料として、定額小為替証書をご用意ください。定額小為替証書は、換金手続きのため発行日から5ヵ月を越えないものでお釣りがないようにして、書類とともに送付してください。
確定申告に住宅用家屋証明書が必要な方へ
確定申告で認定長期優良住宅の住宅ローン控除の手続きの際に、住宅用家屋証明書が必要となる場合があります。
この住宅用家屋証明書は、保存登記等の登録免許税を軽減するために取得する証明書で、建物保存登記を完了している方は、すでに住宅用家屋証明書を取得している場合がほとんどです。
確定申告には、すでに取得している証明書またはそのコピーを使用することができます。
登記手続を司法書士等に依頼された方は、返還されている登記関係書類の冊子に証明書が保管されている場合がありますので、一度ご確認いただき、お手持ちの証明書をご使用ください。
なお、証明書の再発行はしておりません。再度必要な場合は、改めて申請していただくことになります。