子どものための団体活動について(令和5年12月20日受付)
- [更新日:]
- ID:3412
令和5年12月20日受付
ご意見・ご提言の要旨
子ども団体で活動をしていますが、稲沢市子ども会連絡協議会に未加入だと市民センターで印刷機は使えないと言われました。子どものための保護者のボランティア活動なので、使用を認めてほしい。
回答の要旨
この度は、市民センターでの印刷機の利用に対しまして、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
市民センターの印刷機の利用対象につきましては、要綱で定めており、市子連の加入の有無に関わらず、市内にお住まいの方で、地域行政、文化、スポーツ、レクリエーション活動などの市民交流のための印刷であれば利用対象となっております。なお、神事に関するものの印刷は政教分離の観点からお断りする場合がございます。
今後は、各市民センターに要綱をしっかり確認し説明するよう周知をしてまいりますので、何卒御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(担当課:市民福祉部 地域協働課)
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります