保育園3号認定について(令和5年12月1日受付)
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令和5年12月1日受付
ご意見・ご提言の要旨
自営業で両親のどちらかがお手伝い程度の労働でも、3号認定として保育園に預けていることがあると思います。労働時間は60時間必要のはずですが、どうやって入園の可否を決めているのですか。
回答の要旨
ご意見をいただきありがとうございます。
市内の認可保育所に入園するためには、就労等の保育の必要性に該当していることが要件となります。具体的には、就労(60時間以上の労働)、妊娠・出産、疾病(障がい)等の理由が必要になります。
自営業主で両親のどちらかが協力者の場合でも保育園に預けることが可能になります。その場合、協力者も働いている方と同様の就労証明書と自営業主の確定申告書を提出していただき、労働時間等を確認しています。その際に就労時間等が疑わしい場合は自営業主に確認、追加資料を提出していただいています。また、年に一度、保護者の現況を確認するために、前述の書類提出を求め、保育の必要性の確認をしております。何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。
担当課 子ども健康部 保育課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります