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あしあと

    学校の個人情報の取り扱いについて(令和5年11月30日受付)

    • [更新日:]
    • ID:3057

    令和5年11月30日受付

    ご意見・ご提言の要旨

    入学時にPTA会長から、保護者が学校に提出した個人情報を活用するという話があり、結果入会の意思確認もなく強制的に入会させられ会費を口座から引き落とされました。個人情報を保護者に無断でPTAに提供する行為は、個人情報保護条例に違反するのではないのでしょうか。

    回答の要旨

    貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。

    PTAは子どもたちの健やかな成長を図ることを目的に、保護者と教職員が協力してさまざまな活動に取り組む任意団体です。その加入については、各単位PTAが定める規約や会則に基づき、保護者の方へ意思確認をした上で進めるべきものです。

    「個人情報の保護に関する法律」では、個人情報を取り扱う場合、個人情報を第三者に提供する場合などは、本人の同意が必要であることが規定されています。この法律は、市の条例で規定し、運用していた個人情報の取り扱いも適用されることに改正されましたので、学校が保有している個人情報は、本人の同意がなければPTAに提供することはできません。

    学校へ個人情報の扱いについての経緯を確認したところ、「個人情報の保護に関する法律」に基づいて、次のような対応をしているとのことでした。

    まず、10月の「就学時健康診断・入学説明会」において、PTA会長が「入会は任意であること」「退会を希望する場合は、PTA会長に申し出ること」「会費は、学校徴収金と一緒に引き落とされること」の説明をしています。また、「学校で使用している児童氏名、保護者氏名、学年、住所などの個人情報は、目的外使用がないことに注意し、学校から提供を受ける」ことについても説明をしています。

    次に、本年度4月の入学式には、PTA会長が新1年生の保護者に対して文書を発行し、「学校で作成している児童氏名、保護者氏名、学年、住所等を、目的外使用がないように注意を払いながらPTA活動で使用させていただく」ことを記入しています。

    いずれにせよ、PTAはこうした「個人情報の保護に関する法律」に基づいた対応について、保護者にご理解いただくように十分に説明をしなければなりません。改めて、学校に対して個人情報の取り扱いについて細心の注意を払うとともに、法令遵守の徹底を図るように伝えさせていただきます。

    (担当課:教育委員会事務局 学校教育課)
    注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

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