保育園2号3号認定の就労証明について(令和5年11月6日受付)
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令和5年11月6日受付
ご意見・ご提言の要旨
保育園利用のための就労証明について、職場の都合や子どもの体調不良などで勤務が減り、就労時間が月60時間を切ってしまいました。
近くに頼れる親族もおらず、共働きを続けるためには、退園になるととても困ります。基準をもう少し緩和していただけないでしょうか。
回答の要旨
保育園に入園する要件である月60時間の就労については、子ども・子育て支援法の趣旨に則り稲沢市にて基準を定めております。保育園は、さまざまな理由によりご家庭で保育ができない児童を預かる施設であるため、フルタイムやパートタイム就労などの多様な就労形態を考慮し定めた時間であり、基準の緩和については大変申し訳ありませんができかねます。
しかしながら、お子様の体調不良等により、就労証明書に記載する実績時間が月60時間を下回ることも十分考えられるため、その場合は就労証明書の備考欄にその旨の記載をしていただき、保育園や市役所保育課にご相談いただければと思います。ただし、雇用契約時間が休憩時間をのぞき60時間に満たない場合は保育園に入園する基準を満たしていないことになるため、雇用時間や雇用形態を見直していただく必要があります。
今回いただいたご意見をもとに、さまざまな形態で就労している保護者に寄り添える保育行政に努めてまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いします。
担当課 子ども健康部 保育課
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります