市内でスマホ教室を開催する事業者に補助金を交付します(デジタルデバイド対策費補助金)
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デジタルデバイド対策費補助事業
スマートフォンの操作に不安を感じる高齢者などを対象に、市内の身近な場所で講習会および相談会を開催する事業者を対象に補助金を交付します。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助の対象となる事業は以下のとおりです。

講習会等
講習会等とは下記のことを示します。

講習会
スマートフォンの基本的な使い方を学ぶ対面式のスマホ教室

相談会
スマートフォンの基本的な使い方に関して、相談者の求めに応じた助言・相談を行う対面式のスマホ相談会

補助対象事業
- 12コマ以上25コマ以内の講習会等を実施すること。また、1コマあたりの受講者は4名から12名程度とすること。
- 1コマ当たりの講習会等の時間は、60分から90分までとすること。
- 講習会等を実施する際の参加費は無料とし、受講者から費用を徴収しないこと。
- 講習会等に参加する受講者は、本市に在住または在勤する者とすること。
- 講習会を実施する際には、講習会等の内容について事前に市長の承認を得ること。
- 講習会等の実施においては、座学のみとせず、受講者が所持するスマートフォン実機を用いること。
- 講習会等の実施に係る資料等は、補助事業者が用意すること。
- 講習会等の実施に係る実施場所の確保等については、補助事業者が行うこと。
- 講習会等の実施に係る受講者の募集については、補助事業者が行うこと。
- 講習会等を実施する際には、補助事業者のホームページへの掲載、実施場所へのポスター掲示など、事前に周知に努めること。
コマ数:講習会等を行った場合の回数

補助対象経費
補助対象経費は、補助金の交付を決定した日から当該決定日の属する年度の2月末までの間に講習会等を実施した経費となります。
限度額:1コマにつき30,000円

補助事業者
- 日本に活動拠点を有している法人であること。
- 本市において、国の「デジタル活用支援推進事業」を活用した講習会等の開催実績がある事業者または過去に本補助事業の講習会等の開催実績がある事業者であること。
- 事業を的確に遂行する組織、人員、施設等を有していること。また、受講者4名に対し講師1名以上が確保されていること。
- 稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有しない事業者であること。

申請方法
下記サイトにアクセスして入力フォームに必要事項の入力および必要書類を添付して送信してください。
「稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付要綱」に基づき審査後、適正と認めたときは交付決定を行います。補助金交付要綱に該当しない申請は受理できませんので事前にデジタル推進課にご相談ください。