介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
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1.概要
平成27年4月1日に施行された改正介護保険法により、介護保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができないとされました。この「最初の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日と設定すべきところを、一律に普通徴収の第1期納期である7月31日として設定していたため、普通徴収よりも、最初の納期が早く到来する特別徴収の被保険者について、賦課決定できない期間に増額または減額の賦課更正を行ったことによるものです。
2.対象期間
平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度から令和3年度の介護保険料
3.対象件数および金額
- 過大徴収した人数および金額 39人 649,100円
- 過大還付した人数および金額 25人 466,200円
4.今後の対応
保険料を過大徴収した方については、速やかにお詫びの文書を送付し、返還手続きを行います。
保険料を過大還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
5.再発防止策
今後、法改正の際には、内容を正確に把握し、適正な法解釈をするとともに、事務処理に万全を期してまいります。