特別の理由による任意予防接種費用の補助
- [更新日:]
- ID:2294
稲沢市の住所を有するかたが、骨髄移植手術等を受けたことにより、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された場合、再接種にかかる費用の一部を補助する制度です。事前に手続きが必要です。
対象者
次の全ての要件を満たすかた
- 骨髄移植手術その他の理由により、接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること(抗体検査等により判断されていること)
- 予防接種を受ける日において、市内に住所を有すること
- 接種済の定期予防接種の接種回数および接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号)の規定によるものであること
- 再接種時に次の年齢のかた
再接種時年齢一覧
BCG
4歳未満
小児用肺炎球菌
6歳未満
ヒブ
10歳未満
四種混合、五種混合
15歳未満
その他の予防接種
20歳未満
補助の対象となる予防接種
次の要件を全て備えるもの
- 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること
- 使用ワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること
補助金額
予防接種に要した費用と各年度の稲沢市の市内医療機関予防接種委託料(単価)のいずれか低い額
申請の流れ等
事前の申請が必要となります。保健センターまでお問合せ・ご相談ください。
1.事前申請(稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付申請手続き)
申請期限
任意予防接種を受ける前まで(手続きには一定の期間を要します。)
必要書類
- 稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付申請書(様式第1)
(記入例)稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付申請書(様式第1) - 特別の理由による任意予防接種費用補助に関する理由書(様式第2)
(記入例)特別の理由による任意予防接種費用補助に関する理由書(様式第2) - 母子健康手帳の予防接種記録が記載されているページの写しまたは骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の予防接種の履歴が確認できるものの写し
添付ファイル
2.補助認定
補助の認定を行い、「稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付決定通知書(様式第3)」を送付いたします。
不認定の場合は、「稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付不決定通知書(様式第4)」を送付いたします。
交付決定された予防接種の種類や内容変更や中止する場合は、手続きが必要です。変更・中止される場合は保健センターにご連絡ください。
3.再接種
決定通知書を持参して、申請された医療機関で接種を受けてください。費用については、一旦全額自己負担でお支払いください。その際、領収書と接種に使用した予診票を医療機関から受け取ってください。費用請求の際に必要となりますので、大切に保管してください。
4.接種費用の請求
事前申請した予防接種が済んだら早急に、下記の書類を提出してください。
- 稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金実績報告書・請求書(様式第7)
振込口座の記入が必要です。提出時に、口座の詳細がわかるものをお持ちください。 - 予防接種実施医療機関の領収書の原本
(接種対象者氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名が記載されたもの) - 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医および保護者の署名等必要事項が記載されているもの)または当該履歴が確認できるものの写し
5.補助金確定・支給
報告書・請求書の内容を審査し、「稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金確定通知書」を送付いたします。その後、補助金を支給いたします。