廃棄物管理票制度
- [更新日:]
- ID:2006
稲沢市において、事業者は条例の中で、一般廃棄物収集運搬許可業者(以下、許可業者)に廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物管理票を市に提出することが求められています。この廃棄物管理票は、廃棄物の処理および清掃に関する法律第12条の3に規定されている「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」とは異なり、稲沢市が事業系一般廃棄物の適正処理の観点から、排出事業者に義務付けている制度です。
この廃棄物管理票制度は、排出事業者が事業系一般廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物管理票に廃棄物の具体名、排出予定数量、委託許可業者名などを記入し、廃棄物の流れを市と相互に把握・管理するための仕組みです。
廃棄物管理票は収集を委託する許可業者を通じて市にご提出ください。また、作成された廃棄物管理票の写しは自社で5年間は保管してください。なお、稲沢市の廃棄物管理票については産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは異なり、収集の都度提出する必要はありません。
※排出事業者が許可業者にごみ処理の委託を開始した際に廃棄物管理票はご提出いただいておりますが、一定期間経過した場合、現状に即したかたちで新たに提出を求めることがあります。
※この廃棄物管理票が提出されていない場合、当該廃棄物の搬入を拒否することがあります。
※事業者自ら環境センターに一般廃棄物を持ち込む場合、廃棄物管理票は不要です。
以下、稲沢市廃棄物の減量化、資源化および適正処理に関する条例 抜すい
(廃棄物管理票)
第20条 事業系廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合で、当該運搬を一般廃棄物収集運搬業者に委託して行おうとする事業者は、廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
2 市長は、廃棄物管理票の提出がないときまたは提出された廃棄物管理票に虚偽の記載があると認めるときは、当該廃棄物の受け入れを拒否することができる。
対象者
稲沢市一般廃棄物収集運搬許可業者にごみ(事業系一般廃棄物)の処理を委託する事業者
廃棄物の内容をご確認ください
許可業者を通じて稲沢市で処理できるのは事業系一般廃棄物のみです。産業廃棄物を処理することはできません。なお、事業系一般廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの」が該当します。以下を参考に分別し、廃棄物管理票には事業系一般廃棄物のみを記入してください。(家庭ごみとは分別区分が異なります。)
(例)
包装資材などのビニール袋
産業廃棄物『廃プラスチック類』
事務所から出るゴム手袋
産業廃棄物『ゴムくず』
解体現場から出る建設用木材(廃材)
産業廃棄物『木くず』
食品製造業から出る食品生ごみ
産業廃棄物『動植物性残さ』
事業所から出る窓ガラス
産業廃棄物『ガラスくず』
事業所の蛍光灯
産業廃棄物『金属くず、ガラスくず』
(※水銀使用製品産業廃棄物)
昼食時の調理くず
事業系一般廃棄物
事務所から出るタバコの吸殻
事業系一般廃棄物
事務所から出る雑巾
事業系一般廃棄物
備考
※産業廃棄物の区分について、詳しく知りたいかたは下記のページをご覧ください。
(産業廃棄物以外のものが市で処理できる事業系一般廃棄物となります。)
※産業廃棄物の処理先のご相談について…社団法人 愛知県産業資源循環協会 電話:052-332-0346
廃棄物管理者制度について
市では、事業系一般廃棄物を年間20トン以上排出する事業者に対して、社内で廃棄物管理者を選任することを条例で義務付けています。この廃棄物管理者とは、事業所内の廃棄物の減量化および資源化を推進し、並びに廃棄物を適正処理するための管理者です。年間20トン以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者は、収集を委託する許可業者を通じて廃棄物管理者廃棄物管理者設置(変更)届出書を市に提出してください。