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あしあと
秩序ある土地利用および良好な生活環境の保全を図ることを目的として、産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等について必要な事項を定めた条例が、令和2年4月1日に施行されました。
産業廃棄物処理施設の設置等をする場合は、稲沢市へ事前協議書等の提出、関係住民への説明会の開催などの手続きが必要です。詳細については、お問合せください。
添付ファイル
稲沢市役所 経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
愛知県稲沢市中野川端町74
電話: 0587-36-0135 ファクス: 0587-36-3709
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