共通メニューなどをスキップして本文へ
ホームへ
文字サイズ
背景色
Language
メニュー
ホーム
表示
閉じる
検索
広報いなざわに記載の「ページID」を入力
ページID検索の使い方
チャットボットに質問する
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト)を無効のまま文字サイズを変更する場合には,ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも,操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。
現在位置
あしあと
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、稲沢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。政務活動費に関することは、下記の「稲沢市議会政務活動費の交付に関する条例」と「稲沢市議会政務活動の交付に関する規則」により定められております。
添付ファイル
本市議会では市民の皆さんに対して政務活動費の適正な運用と透明性の確保を高めるため、下記のとおり申し合わせを作成しました。
議員1人当たり、月額20,000円
稲沢市役所 議会事務局 議事課 議事グループ
愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1459 ファクス: 0587-32-1124
お問い合わせフォーム