議会のしくみ
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議員
議員の定数は、地方自治法の規定により条例で定めることになっています。
稲沢市は、平成17年4月1日に祖父江町・平和町と合併し、稲沢選挙区24人、祖父江選挙区6人、平和選挙区4人の定数34人としていました。
平成23年10月1日からは一選挙区で定数は30人となり、平成27年10月1日から、定数は26人になりました。
本会議
議員全員で議案等を審議する会議を本会議といっています。
委員会
議案などは、最終的には本会議で可否が決められますが、市政は広範なため、あらかじめ幾つかの委員会を設け、専門的に審査します。
委員会には「常任委員会」、「議会運営委員会」および「特別委員会」があります。
常任委員会
地方自治法の規定により設置することができ、稲沢市議会では次の3常任委員会を置き、各委員会の定数は下記のようになっています。
議員は、少なくとも1つの常任委員となるものとし、その任期は条例で1年としています。
総務委員会
- 定数
9人 - 所管
議会事務局、総合政策部、総務部、消防本部、会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局の所管に属する事項、他の常任委員会に属さない事項
文教厚生委員会
- 定数
9人 - 所管
教育委員会、市民福祉部、子ども健康部、市民病院の所管に属する事項
経済建設委員会
- 定数
8人 - 所管
経済環境部、まちづくり部、建設部、上下水道部、農業委員会事務局の所管に属する事項
議会運営委員会
円滑な議会運営を行うために、議会の運営・議長の諮問に関する事項等について審査等を行うため8人の定数としています。
所管は、議会運営に関する事項、議会の会議規則・委員会条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項です。
特別委員会
特別の事件について調査、研究、審査するため、議会の議決により設置でき、調査等が終了すれば消滅します。このほかに9月定例会において決算特別委員会を設置し、決算の認定議案を審査します。現在設置されている特別委員会は、下記のとおりです。
議会改革推進特別委員会
- 定数
8人 - 目的
議会改革推進に関する調査、研究および審査
その他の会議
市議会は、本会議と委員会のほかにも、必要に応じて各派代表者会、各委員会正副委員長会、議員総会を開催します。
これらは法律等で定められているものではありませんが、市政上の重要な問題について協議するために開かれます。議案の審査は行いませんが、市長等から説明を受けたり、意見を述べたりします。