稲沢市議会後援名義使用承認および稲沢市議会議長賞交付申請書
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稲沢市議会では、本市の教育、芸術・文化およびスポーツの振興、市民福祉の増進に寄与することを目的とした事業に対し、主催者および事業の承認基準をすべて満たすと認められる場合には、後援名義の使用を承認しています。
後援名義の使用を希望される場合には、承認基準をご確認の上、申請書類をご提出ください。
なお、行事等の内容によっては、後援名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

承認基準

主催者の承認基準(いずれかに該当)
- 国または地方公共団体
- 市の補助団体またはその下部団体
- 公益法人またはこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
- 市内を活動拠点とし、本市の教育、芸術・文化およびスポーツの振興、市民福祉の増進に寄与する団体(所在は市外にあるが、市内における活動実績があり、本市の教育、芸術・文化およびスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると考えられる事業を実施するものを含む。)
- その他議長が適当と認める団体

事業の承認基準(いずれにも該当)
- 目的および内容が、本市の教育、芸術、文化およびスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められる事業で、公共性のあるもの
- 広く市民を対象とする事業で、原則として稲沢市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業である場合は、この限りでない。
- 主催者が参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する事業にあっては、徴収の額および目的が適正かつ明確であるもの

承認を行わない事業
- 政治団体、宗教団体またはこれらの関連団体が主催し、共催し、または後援するもの
- 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員またはこれらの者と社会的に非難される関係を有する者の関与があるもの
- 会員制または会員の勧誘を前提とするもの
- 行事の規模が特定の地域に限られるもの
- 営利的または売名的と認められるもの
- 前各号に掲げるもののほか、議長が不適当と認めるもの

申請手続
後援の承認等を受けようとするときは、事業実施日の1か月前までに、稲沢市議会後援名義使用承認および稲沢市議会議長賞交付申請書に次に掲げる書類を添えて、議会事務局を通じて議長に申請してください。
- 主催者の概要および活動目的がわかる書類
- 事業計画書等事業の目的および内容を明らかにする書類
- 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書
- その他議長が必要と認める書類
添付ファイル
※上記各書類については、申請者等の押印は不要です。