行政手続における押印廃止について
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趣旨
新型コロナウイルス感染拡大の防止や、今後進めていく行政手続のオンライン化を促進するとともに、市民、事業者の手続における負担軽減を図るため、申請、届出等の行政手続における押印を廃止します。
概要
調査の結果、市民等から市に申請、届出等をする行政手続において、市が押印を求めている手続の数は2,056あります。国の法律等に押印の根拠がある手続を除く1,661の手続のうち、91.9%にあたる1,527の手続について、押印を廃止します。
押印廃止の手続数
区分(市が押印を求めている手続) | 廃止 | 存続 | 計 |
---|---|---|---|
条例に基づく手続 | 0 | 3 | 3 |
規則・訓令に基づく手続 | 507 | 34 | 541 |
要綱に基づく手続 | 530 | 24 | 554 |
要領その他に基づく手続 | 480 | 73 | 563 |
計 | 1,527 | 134 | 1,661 |
※国の法律等により押印を求めている手続数:395
押印を存続する手続について
引き続き、押印を存続する手続については、主に次の3つの手続になります。
- 国・県が押印を義務付けしているもの
- 金融機関など本市以外の機関等から押印を求められているもの
- 厳格な本人確認や文書作成の真意確認が必要となる印鑑証明付きの実印など印影の照合を行うもの
押印廃止の時期について
市の規則等で押印を規定している行政手続については、令和3年4月1日から押印を廃止します。
また、国の法律等に押印の根拠のある行政手続についても、国の法律等が改正され次第、順次対応していきます。
なお、押印を廃止した後も、当面の間は、既にある申請書等はそのまま御利用できます。
※「印」の欄があっても、押印不要の場合があります。詳しくは各部署にお問合せください。
問合先
押印を廃止する代わりに署名を求めるものや、事業者(法人)から市に申請、届出等を行う場合は押印を求めるものがあります。各申請・届出等に関するお問合せは、申請書等を提出する各部署へ直接お尋ねください。